性格の不一致…離婚後のマイホームローンはどっちが支払う
十数年来、夫と連れ添ってきた私ですが、この度離婚を決意しました。財産分与や子供の親権…色々な事を整理する内に一つ不安な事が浮かびました。それは、まだ払い終わっていない住宅ローン。私は、ある程度のお金と子供の親権さえ取れさえすれば、それで良いと思っていたのですが、住みもしない家のローンを払うとなると話は別です。確かに結婚生活を送っていた時は、夫と二人で決めた建売じゃないオーダーメイドのマイホームでしたが…今では嫌な思い出しかない忘れたい足枷なのです。この未払いのマイホームローンは私にも返済義務があるんでしょうか?払わなくていい方法は無いんでしょうか?私は絶対に払いたくありません。
離婚後も場合によっては支払い義務が生じます
結婚生活時に夢や希望を持って購入を決意したであろうマイホーム購入…それが思わぬ足枷になろうとは、離婚に至るまで夢にも思わなかった筈です。離婚時には、財産分与というものがあります。これは、住宅ローンのような「負の財産」も、分与対象になるのです。もしも住宅ローンが残っているようであれば、債権者である銀行等の金融機関に返済しなくてはいけません。
住む訳でもないのに何故支払いが!と、思われるかもしれませんが住宅ローンを金融機関と契約した時に所有者、あるいは連帯保証人となっているのであれば、完済していない住宅ローンは返済義務が生じます。勝手に契約から抜けたいと思ってもおいそれと出来る訳ではありませんので、購入時に契約をよく確認する事が大事なのです。
ただし、住宅に住まないのであれば、家を売却し、住宅ローンに充てる事は可能です。オーバーローン、つまり家を売っても返済額を下回る場合は残高を返済、アンダーローンで上回る場合は、残った残高を夫婦で分与する事が可能です。
連帯保証人から抜ける方法としては、銀行の同意が認められなければならず、あまり現実的な方法ではありません。貴女の代わりになってくれる連帯保証人を見つけられれば話は別ですが…。
決して安くない買い物、マイホーム購入。住宅ローンを組む時は生涯を添い遂げる確固たる自信がある時に決断して頂きたいものですね。
マイホームローンは離婚後はどうなるのか?
マイホームローンを組んでいてまだローンが残っている状態で離婚をすると、離婚後にマイホームローンはどうなるのか分らない人は多いと思います。この問題のポイントはマイホームローンを夫婦のどちらが組んでいるのか、ここが重要になってきます。マイホームローンを組むということは住宅の所有権がありますが一般的にはローンの契約者と住宅の所有者は同じ人であることが多いです。しかし、離婚の内容によってはローン返済者と住宅の所有者は異なる場合もありえるので、ローン返済をどちらが行なうのか、そして住宅はどちらの所有物になるのかをしっかりと話し合いする必要があります。
別の問題としてマイホームローンでは保証人はほぼ必須であり、ローンを組むときは契約者の夫や妻、又は両親などが保証人になるケースが多いものです。離婚をした時に重要な事として、ローン返済者や住宅の所有者を話し合いで決めたとしても、保証人についてもしっかりと把握しておかなければなりません。例えば、別かれた夫に返済義務がある場合、夫が返済できなくなり債務整理をすると、その返済義務は保証人に移ることになります。そして、契約者が債務整理をしても保証人には関係がない話でもあり、保証人が返済できないなら保証人は自ら債務整理をしなければなりません。また、債務整理において財産を処分するとなった場合に住宅を売られる可能性もあるので、本当にしっかりと細かいところまで内容を把握しておく必要があります。
上記のようにマイホームローンは離婚においてトラブルになりやすい問題です。そこで、もし何かのトラブルからお金が足りないという状況になった場合はカードローンやキャッシングを持っておくと便利です。カードローンやキャッシングは小口からでも申し込みが可能であり、離婚をすることによってお金が足りなくなることはありえるので、一時的であっても借入する手段があるとその状況を凌ぐことができるので便利です。